行政書士おおひら事務所

自筆証書遺言書保管制度をつかってみた

 

自筆証書遺言書保管制度は法務局が遺言書保管所となり、預かってくれる制度です。

 

自筆証書の主なネックとして、
@保管場所に困る(生前は見せたくない、亡くなったときはすぐ見つけてほしい)
A相続の時、開封前に検認が必要
ということがあります。

 

自筆証書遺言書保管制度はこの@Aを解消できる制度です。

 

 

私の場合、そんなに財産はないのですが、万が一のときにはなるべくスムーズに手続きしてほしいという考えだったので、さっそくこの制度を使ってみました。
保管はしても、もちろん長生きはしたいし、まだ死ぬ気はさらさらありません!

 

 

遺言書を書く!

 

この制度はあくまで、自筆遺言を預かる制度なので、遺言書は自分で手書きして作ります。
遺言書の内容は状況によって書く内容も変わると思いますが、
私の場合はシンプルが一番ということで作りました。

 

googleで「自筆証書遺言書保管制度」と検索すれば、法務局の該当ページがでます。
(セキュリティ保護の関係上、リンクが貼れず、申し訳ございません。)

 

その中に、06:自筆証書遺言書の様式についてというページがあり、雛形(便箋みたいな)があるので、印刷して、手書きしました。

 

 

保管場所を決める

 

保管場所は全国300カ所ありますが、どこでもしていいということではなくて、

 

@遺言者の住所地
A遺言者の本籍地
B遺言者が所有する不動産の所在地

 

上記のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)を選びます。

 

私は日南しか該当がないので、日南支局に行きました。

 

 

申請書をつくる!

 

 

googleで「自筆証書遺言書保管制度」と検索すれば、法務局の該当ページがでます。
(セキュリティ保護の関係上、リンクが貼れず、申し訳ございません。)

 

その中に、05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等というページがあり、ダウンロードしてあらかじめ記入します。

 

私は自分で書いたのですが、申請日はあとで申請の予約の空きによって変わるので、空欄にして持っていきました。

 

本籍地も書くので、本籍ありの住民票をとって、確認しながら書いたほうがいいなと感じました。「○○番地」とかの書き方も住民票通りにかきました。(本籍ありの住民票は添付書類です)

 

自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書作成については司法書士の専業業務になります。本人で書いていただく、または司法書士の先生をご紹介することになります。

 

 

 

保管の予約をする

 

googleで「自筆証書遺言書保管制度」と検索すれば、法務局の該当ページがでます。
(セキュリティ保護の関係上、リンクが貼れず、申し訳ございません。)

 

その中に、10:予約についてというページがあり、ネット予約か電話で予約します。

 

ネット予約をして、当日行ったのですが、電話したほうが無難だと感じました。

 

 

 

保管の申請をする

 

申請は遺言者本人ということで、自分で行きました。
担当の方に申請書をチェックしてもらい、訂正箇所に訂正印を押し、収入印紙3900円を買って貼り、待つこと1時間ですべての承認(?)がおり、保管証を頂きました。

 

保管番号がふられているので、変更や閲覧などにも番号があればスムーズだそうです。

 

 

保管していることを家族に話しておこう

 

実際に相続が始まったら、相続人が法務局に遺言書保管の有無を確認できます。(遺言書保管の有無に関する証明書の交付手続き)

 

保管されているときは、交付手続きした相続人以外の相続人に保管を通知するそうです。

 

 

では相続人が誰も交付手続きしなかったら?
・・・その場合は死亡がわかったときに通知するとなっていますが、
どうやって知るの?とかがまだはっきりしていないそうです。

 

なので、保管していることを家族に話しておいてくださいと言われました。
私も家族に話しました。大事なことですね!

 

前にも書きましたが私は遺言書を保管はしても、もちろん長生きはしたいし、まだ死ぬ気はさらさらありません!
遺言を残す→死ぬ、みたいな後ろ向きな考えでなく、
死ぬ気はないが保険みたいなもので、何回も書き直すものだ、と考えています。

 

 

遺言書は一つにしよう

 

いくら遺言書を法務局で保管しても、自宅保管したものが新しい遺言書であれば、混乱を招くと思います。私も遺言書は法務局で保管してもらったので、書き直すときはまた法務局に行こうと思います。

 

 

遺言書の書き方は法務局で教えてもらえない

 

法務局の方に、まず最初に、「書類を見させていただいて、今日受け取れない場合もあります。」と言われました。つまり、遺言書の要件を満たしていなければ保管してもらえないのです。

 

遺言書作成の相談は身近な行政書士にご相談ください。秘密厳守で当所も対応しております。

 

 

 

 

 


 

 

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