行政書士おおひら事務所

尊厳死宣言公正証書  日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所

 

今回は尊厳死宣言公正証書について書きたいと思います。

 

 

尊厳死ってなに?

 

もし自分の意識がなくなって、回復する見込みがなく、眠ったままで延命治療を受けるだけになったら・・・。

 

元気なうちは実感がないのですが、人口呼吸器・胃ろう・気管挿管などを見ていた方は、管の多さに驚いたと聞きます。

 

もちろん、回復するならば治療としてしてほしいけれども、見込みがないときに安らかに自然に任せてほしいという考え方もあります。

 

日本尊厳死協会が定義する「尊厳死」は、「自分が不治かつ末期の病態になったとき、自分の意思により、自分にとっての無意味な延命措置を中止し、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること」ことだそうです。

 

よく聞く安楽死は医師が患者の苦痛を取り除くために意図的・積極的に死を招く医療的措置を講ずることを言うそうです。

 

医師の判断と行動が左右することになります。

 

生命維持装置を外すことは「死」を意味し、過去刑事事件になったこともあり、医師は延命治療の中止がなかなかできません。

 

尊厳死について

@本人の意思が確認できない
A家族の同意がえれない
B医師が民事、刑事上の責任を追及される可能性から拒否される
のいづれか1つでもあれば、延命治療の中止は難しいと思われます。

 

 

尊厳死宣言公正証書について

 

「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。

 

つまり本人がちゃんと言っていましたと公証人が聞いて、証書にしてくれるということです。

 

本人性が担保され、@が解消されます。

 

また証書のなかに同意してくれた家族を書けばAも解消されます。

 

あとはBの医師の判断ですが、日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、
同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えているそうで、「尊厳死」という考え方はほぼ受け入れられています。

 

尊厳死宣言公正証書により本人と家族の意思をはっきり示すことが大事です。

 

作成の流れ

 

ご依頼者様のご希望を伺う

文面を作成・確認

公証役場に確認・予約
(確認後文面変更の可能性あり)

公証役場にご依頼者様と同行・手続き

同内容の謄本を交付・受取

ご家族保管(必要なときに担当医と打合せ)

 

 

 

費用の目安

 

■報酬(文面作成、公証役場の予約・同行)5,000円〜

 

■公証役場 基本手数料11,000円+正本代約1,000円

 

 

ご希望をお伺いしたときにお見積りさせていただきます。

 

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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