行政書士おおひら事務所

運送業の緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業許可)について

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緑ナンバーの車を見かけたら、

 

バス・タクシー事業は、旅客自動車運送事業
「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業」

 

トラック事業は、貨物自動車運送事業
「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業」

 

いずれかの免許を持っています。

 

 

運送業を始めるときに必要なのが、貨物自動車運送事業の中の一般貨物自動車運送事業許可です。

 

 

許可をとろうと要件等を調べたり、必要なことを考えたりするだけで相当な時間がかかります。
行政書士おおひら事務所では一般貨物自動車運送事業営業許可申請を代行しており、
おおよそ1年かかる間も伴走し、法定試験問題のご提供から許可後の届けまでフォロー致します。

 

下記長文ですので、もしよろしければ説明に伺います。(宮崎県日南市・串間市)

 

 

 

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【条文参考】

 

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。(貨物自動車運送事業法第2条第1項)

 

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法第3条)

 

一般貨物自動車運送事業許可は普通車の貨物自動車で貨物を運ぶために必要な許可と考えてもいいでしょう。

 

軽自動車の場合は別の「貨物軽自動車運送事業」というくくりがあり、一般貨物自動車運送事業許可よりもハードルが低いです。

 

またバスやタクシーなど、旅客を乗せる場合は旅客自動車運送事業という別のくくりになります。

 

ちなみにご遺体は貨物になりますので、葬儀場経営されている事業者様も一般貨物自動車運送事業許可をとることになります。

 

 

緑ナンバーについて

 

 

緑ナンバーは一般貨物自動車運送事業許可をとったうえで、営業用に使用する車に「営業用」として登録した上でつけているものです。
自社の車でも、自分の会社のものを運ぶとか、移動に使う専用ならば「自家用」として白ナンバーをつけています。

 

 

要件について

 

許可をとるためには、次の要件を満たす必要があります。

 

@事業開始資金
A営業所・車庫等の場所
B運転手5人以上
C運行管理者1名以上
D整備管理者1名以上
E普通車の貨物自動車5台以上
F役員が法令試験に受かること

 

 

 

@事業開始資金

事業開始資金は、車を持っているか、人を何人雇うかなどの条件で大きく変わります。おおよその目安は1,000万円〜3,000万円になってくると言われています。

 

許可申請時に預金口座に必要資金以上の残高証明が必要で、
役員が法令試験に受かると任意日の残高証明(2回目)を求められます。
予め引き落としなどで資金が低下しないように、運送業の新規口座を作った方が無難です。
銀行等からの資金調達をお考えの場合は、前もってタイミング等を相談しておきましょう。

 

 

A営業所・車庫等の場所

営業所・休憩所・宿泊を伴う場合は宿泊所が必要です。
宿泊以外は面積要件はありませんが、許可後は事務処理が必要になるので、それ相応の施設は必要になってきます。

 

車庫は導入する貨物自動車の大きさにもよりますが、全部車庫に入って、整備できる面積が必要です。

 

車庫の全面道路が国道以外の場合は幅員証明が必要です。
市町村道→管轄の市町村に問い合わせ
県道→県の土木事務所に問い合わせ
検討段階での確認をおすすめしています。
目安としては使用車両の2倍以上の車幅が必要です。

 

また、予定地が農地や市街化調整区域の場合は申請がより難航します。予め調査することをおすすめしています。

 

 

B運転手5人以上

 

一般貨物自動車運送事業許可をとるためには、車が5台以上必要です。それを運転するために運転手は5人以上必要です。

 

業務形態により、事業所が365日休みなしでしたら、ローテーションを組むため5台を運転するのに5人じゃ足りないということも出てきます。計画の整合性を考え、何人必要か、また運転免許はあっているかの確認をしています。

 

 

 

C運行管理者1名以上

 

貨物自動車運送事業法に運行管理者に関する条文があります。

 

(運行管理者)
第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
3 一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 

 

 

運行管理者は運転手との兼務はできません。
また、運行管理が甘いと過労運転発覚時や重大事故発生時に
運行管理者の責任を問われ、実際に逮捕されたケースもあります。

 

 

(運行管理者資格者証)
第十九条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

 

 

 

運行管理者試験について

 

主なパターンをご紹介すると

 

基礎講習を受ける
 ※受験資格を得る
 ↓
資格試験にて合格する(試験は年に2回)
※試験時間は90分で、合格基準は総得点が満点の60%(30問中18問)以上
 ↓
運行管理者資格者証交付申請(合格から3ヶ月以内)

 

 

 

 

運行管理者 営業所ごとの配置基準

 

保有車両29両まで 1名
以降30両ごとに1名追加

 

 

D整備管理者1名以上

 

 

一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者
は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な
権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させ
なければなりません。

 

一般貨物自動車運送事業も事業用のトラックを5台以上使用しますので、1名必要です。
なお、運行管理者と整備管理者、運転手と整備管理者は兼務可能です。

 

資格要件
(1) 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又
は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行
う研修を修了した者であること
(2) 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

 

詳しくは割愛させて頂きますが、平成19年の改定で外部委託は禁止になりましたので、常勤正社員1名の選任が必要になりました。

 

 

E普通車の貨物自動車5台以上

 

普通車の貨物であれば大きさは問いません。
事業計画との整合性、運転手がもっている運転免許の種類の整合性などチェックしてください。

 

車両の数ほど運転手が原則必要です。

 

 

F役員が法令試験に受かること

 

許可申請をだした翌奇数月の試験を受験します。
法人であれば、役員のなかから1名受験が必要です。
法令試験条文集が当日渡されますので、答えは書いてあるのですが、なかなか時間が足りないと思いますので、対策が必要です。

 

試験時間   ・・・50分
問題数・合格点・・・30問中24問(8割)以上正解で合格
試験会場   ・・・原則福岡(コロナ緊急宣言の影響で各県だったこともあります)

 

2回まで受験チャンスがあり、2回とも落ちたら申請が却下になります。

 

ちなみに、都合が悪くてなどでその日に受験しなくても不合格と同じなので、予めスケジュール確認をします。

 

運行管理者試験と範囲がかぶっているので、法令試験の過去問題を解きながら、運行管理者試験勉強をするのも近道だと思います。

 

 

一般貨物自動車運送事業営業許可申請の流れ

 

 

許可基準の調整・確認

事業計画の作成

許可申請書類の作成

宮崎運輸支局に提出

役員 法令試験
合格

許可

その後営業開始届や選任届、登録など多くの事務処理があります。

 

 

状況により、営業開始までのスケジュールが変わってきますので、お気軽にお問合せください。

 

 

 

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