行政書士おおひら事務所

車の所有権留保解除について  日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所

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車のサイドボードなどに備えつけられている「車検証」。

 

所有者と使用者の欄を見て頂くと、

 

「あれ?所有者がディーラーになっている」ということがありませんか?

 

それが保有権留保が設定されている状態です。

 

 

 

なぜ設定されているの?

 

所有権留保は、ディーラーやローン会社が、その車の代金を払ってもらうまでは、または車の購入でローンを組んで完済するまで、所有権は渡しませんよ、という担保になります。

 

 

完全な所有者になるためには、代金を払って、所有権留保の解除をしなければなりません。

 

ただし、所有権留保の解除をしなくても、代金が払われているのであれば権限がなく、名ばかりの所有権留保の状態と言えます。
そのため、多くの場合、代金を払っても解除せず、そのままになっています。

 

 

 

 

解除するには

 

もちろん代金を払っていることが大前提ですが、
所有権になっているディーラーやローン会社に所有権解除したいと連絡して、書類をもらいます。

 

そのうえで、通常の名義変更(移転登録)を行います。

 

 

 

 

ディーラーが合併しているとき

 

所有権留保しているディーラーがしているときは、移転登録が追加され、

 

旧会社→新会社
新会社→ユーザー

 

・・・と、2回分の所有権移転となり、
通常の移転登録費用500円が2回分(合計1000円)かかります。

 

 

解除しないとどうなるの?

 

所有権解除をしなくても車を使っていればなにも影響がないのですが、
売ったり、相続するときに、手間がかかってしまうので、
お時間があるときに解除をおすすめします。

 

代金は?

 

所有権移転手続報酬4,400円+立替(自動車検査登録印紙500円、住民票代など)

 

※お引越をされてらっしゃる場合は別途「変更登録」、「車庫証明」※も必要です。

 

ご相談ください。

 

 

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