行政書士おおひら事務所

配偶者居住権について

民法の改訂により、相続分野での変更が注目されています。

 

今回は配偶者居住権について書きます。

 

配偶者居住権とは、読んで字のごとくですが、
相続するときに家だけもらっても金銭を相続しなければ生活できないときがあります。

 

例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続人で、家屋2000万円、預貯金2000万円の相続財産があるとします。

 

この場合、法定相続の割合は妻(配偶者)が1/2、子が1/2ですが、
妻が家に住んでいるときに家が欲しいのであれば、
家屋2000万円を相続すると、預貯金2000万円は子が相続することになり
妻は金銭を相続できないことになります。

 

今回の改訂では「配偶者居住権」を設定することにより、
配偶者がこれまで居住していた自宅での居住を継続しつつ、ほかの財産を取得できるようになります。

 

先の例で言えば、家屋の所有権は子が相続しつつ、配偶者居住権を設定し、
他の財産を取得する形をつくれます。

 

配偶者居住権の評価方法は基本的には当事者間の合意によりますが、仮に500万円とすると、

 

妻は配偶者居住権500万円+預貯金1500万円
子は配偶者居住権負担付所有権1500万円+預貯金500万円

 

ということになります。

 

配偶者居住権は所有者義務として登記が必要で、
配偶者は固定資産税等の必要費を負担し、
所有者は特別の費用(不慮の風水害等による修繕費等)や有益費(建物の増改築費等)を負担します。

 

お子様のいないご夫婦の場合

 

夫の不動産(土地・建物)が先祖から代々伝わるものであるときに、お子様がいないご夫婦で奥様に相続した場合、
さらに奥様から奥様の相続人にその土地建物が相続されるので、
できれば夫系の甥や姪に相続させたいというときにも、この配偶者居住権が活用できます。

 

夫の相続時点で土地建物の所有権は甥(もしくは姪)に、配偶者居住権を奥様にという相続であれば、
奥様が亡くなったとしても奥様側の相続人に土地建物が相続されることはなくなります。

 

これを遺言で残す方法もあります。

 

 

配偶者短期居住権

 

・・・とここまでは長期的な居住権保護としての配偶者居住権ですが、もう一つ配偶者短期居住権というのもできました。

 

例えば、夫婦で住んでいた家を、夫が遺言で第三者に遺贈するとしていた場合、妻は保護されていませんでした。

 

今回の改訂では、この場合、夫が妻の居住につき反対の意思表示をしていたとしても最低6ヵ月間は居住権が保護されることになりました。

 

 

細かい要件や期間の開始点などは割愛させていただきますが、
もともと、遺産分割で共同所有になった不動産をだれかが全部占有しているという状況で裁判で争われたのがきっかけになっているので、
ここまで細かく法律できめないといけないというのは、相続での争いが多いということの裏返しだと思っています。

 

今回の配偶者居住権は認められたとは言え、その評価等には相続者間の合意が必要なので、
そういう争いを残すよりも、前もって遺言書を書いて争いを無くすほうがいいと思っています。

 

 

 

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