行政書士おおひら事務所

相続財産調査について

 

相続が開始した(亡くなった)ときに、
@相続人はだれか(相続財産調査)
A相続財産調査
B遺言はあるか(遺言調査)
をします。

 

今回は相続財産調査について書いてみます。

 

 

相続財産には積極財産と消極財産があります。

 

積極財産はプラスの財産で、例えば不動産や預金などがあります。

 

(例)
土地、建物、賃貸物件、預金、事業性資産、引渡請求権や賃借権などの法律関係上の権利

 

 

消極財産はマイナスの財産です。

 

(例)
ローン(借入金)、買掛金、未払金

 

 

相続財産に含まれないもの

 

一身専属権(生活保護による給付、公営住宅の賃借権、資格など)はその方個人に与えられる権利なので、

 

 

状況によって相続されるもの

 

 

保証人

 

親戚や知人の賃貸物件の連帯保証人になっていたというケースで、相続するものもあります。

 

 

再転相続

 

今日(8/10)、宮日新聞にもありましたが、叔父の相続債務を父親が相続放棄しないまま死亡し、
娘(原告)が再転相続により債権者(債権回収者)から資産の強制執行すると通知され、相続放棄を申し立てしたときに、
相続放棄ができるか、熟慮期間の起算点が争点になった判決がありました。
このケースでは熟慮期間の起算点は「叔父の債務を再転相続したと知ったときから」となり、3ヵ月の間に放棄すればよいという判断がでました。
初めての判断なので、こういった身に覚えのない債務トラブルの解決につながればと思います。
だれでもこういったトラブルに巻き込まれる可能性があると、気を引き締めましょう。
ちょっと離れた親族でも、相続を放棄したと耳にしたら、自分が相続人になっていないか確認しましょう。

 

 

それぞれの財産の調べ方はまた記事を書きたいと思います。

 

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