行政書士おおひら事務所

罹災証明書について  日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所

 

罹災証明書は保険金の請求や税の減免などの各種被災者支援を受けるためにとるものです。

 

 

日南市では以下のときに取得します。

 

@地震・台風

 

A火災

 

B交通事故等で救急車を利用した場合

 

 

罹災証明書取得の流れ

 

 

 

@地震・台風等

 

罹災時はとにかく人命第一で、避難してください
 ↓
危機が去った後、落ち着いたら片づける前にできるだけ多く写真や動画を残しましょう
 ↓
罹災状況をメモ(発生時間、場所、原因など)
 ↓
罹災証明願を作成・提出(行政書士にご相談ください)

 

罹災の程度による適用できる支援を行政側にも相談(日南市税務課 家屋資産係)
片づけは調査した後がいいか確認をする
※罹災証明願申請を済ました証明があれば、それをもらう
 ↓
被害状況の調査(市町村)
 ↓
罹災証明書の交付(市町村)
 ↓
各種被災者支援措置の活用

 

※落雷による電化製品等の被害については、原因の確認が困難なため証明書を発行していない市町村が多いです。確認しましょう。

 

 

ちなみに日南市では下記の援助となっています。
日南市災害弔慰金の支給
≪支給要件≫
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により、当時、日南市に住所を有する者が死亡したとき。
≪支給額≫
災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額
生計を主として維持していた場合にあっては500万円
その他の場合にあっては250万円。
災害障害見舞金の支給を受けている場合は、災害障害見舞金の額を控除した額。
≪支給制限≫
当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
死亡者が業務に従事していたことにより支給される給付金や、その他のこれに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合
市長の避難の指示に従わなかった場合
≪その他≫
その他、被害認定等は、災害救助法及び災害救助法施行令の基準による。

 

その他、災害の程度により激甚災害に指定された場合などで対応が変わります。

 

 

 

 

A火災

 

罹災時はとにかく人命第一で、避難してください
 ↓
消防に通報※、消火活動
 ↓
危機が去った後、落ち着いたら片づける前にできるだけ多く写真や動画を残しましょう
 ↓
罹災状況をメモ(発生時間、場所、原因など)
 ↓
り災証明交付申請書を作成(行政書士にご相談ください)
 ↓
日南市消防本部予防課に提出
 ↓
消防職員が火災現場を確認・調査
 ↓
罹災証明書の交付(市町村)
 ↓
各種被災者支援措置の活用

 

※消防に通報されていない火災は、り災証明書は発行できないとしている市町村もあるので、必ず通報しましょう。

 

 

 

B交通事故等で救急車を利用した場合

 

 

救急搬送証明交付申請書を日南市消防本部警防課に提出

 

 

 

料金は?

 

 

申請手数料(日南市)300円

 

 

 

 

おさらい

 

火災・地震保険を申請する際、さらに税の免除・減額、各種被災者支援を受けるために罹災証明を取得する必要があります。
災害にあわせて、被災状況にあわせて作成する必要があり、被災された方にはとても負担が多いと思います。
そういうときにお近くの行政書士にご相談いただければと思います。
もし日南市で必要になったら、ぜひ行政書士おおひら事務所にご相談ください。

 

 

 

 

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